Q:特定操縦免許を取得するには、どうしたらいいでしょうか?
A:旅客船や遊漁船など、人を運送する小型船舶の船長になろうとする場合には、特定操縦免許を取得する必要があります。特定操縦免許は、海難発生時における措置・救命設備の取扱等に関する「小型旅客安全講習」を受講する必要があります。
Q:日本で取得した免許を海外で使用することは可能ですか?
A:小型船舶免許については国際的な取り決めがありません。ですので、日本で取得した免許を海外で使用すること、もしくは海外で取得した免許を日本で使用することは基本的にできません(ただし、ヨットレース等で特例を認める場合があります)
Q:2級小型船舶操縦士免許を取得した後、1級の免許を取得しました。更新するときは、両方更新する必要がありますか?
A:1級小型船舶操縦士免許だけを更新してください。2級の免許証は返納することになっています。
Q:更新講習修了証明書を無くしてしまいました。どうすればいいでしょうか?
A:発行後3ヶ月間の有効期間内であれば、手数料500円で再発行できます。これは、身体検査証明書も同様となります。
Q:遵守事項に違反した場合は、どうなりますか?
A:小型船舶の船長の遵守事項のうち、有資格者による自己操縦、危険操縦の禁止及び救命胴衣等の着用の遵守事項、酒酔い等操縦の禁止に違反した場合、違反点数が加算されます。この違反点数が一定基準に達すると、業務停止または戒告の行政処分を受ける場合があります。ただし、再教育講習を受講することにより、行政処分の免除もしくは軽減を受けることができます。