免許の失効と再発行

小型船舶免許の失効と再発行

小型船舶操縦士免許を当該有効期間内に更新手続きを行わなかった場合は、免許証は失効する事になります。免許失効となった場合でも、資格の効力は終身有効なので、失効再交付講習を受講して、運輸局などの免許証発行所で再交付申請を行えば、再発行が可能です。

小型船舶免許の再発行手続きについて

再交付された免許証は、新たに交付された日から5年間有効となります。申請時に必要な書類は以下になります。

1.操縦免許証再交付申請書
(運輸局等の窓口で配布しているものに、写真を貼ったもの)

2.写真1枚
(申請日前6ヶ月以内に撮影したもの サイズは縦45mm×横35mm)

3.小型船舶操縦士身体検査証明書
(申請日前3ヶ月以内に更新講習機関または医師が発行したもの)

4.失効再交付講習終了証明書
(申請日前3ヶ月以内に失効再交付講習機関が発行したもの)

5.小型船舶操縦士免許証

6.手数料納付書

なお、住所・氏名などに変更がある場合、それを証明する書類(本籍他記載の住民票の写し)が必要になります。

小型船舶操縦士免許を紛失した場合や、汚損した場合は、免許証の再発行を申請することができます。失効再交付の手続きは、運輸局などの免許証発行所でおこなえます。申請時に必要な書類は以下になります。

1.操縦免許証再交付申請書
(運輸局等の窓口で配布しているものに、写真を貼ったもの)

2.写真1枚
(申請日前6ヶ月以内に撮影したもの サイズは縦45mm×横35mm)

3.自動車免許証など、身分証明書

4.本籍他記載の住民票の写し

5.手数料納付書

ただし、紛失した免許証が失効している場合は、失効再交付の講習を受ける必要があります。



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